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COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE (CDDL) Version 1.0

  • 1. 定義
    • 1.1. コントリビューター」とは、修正コードの作成者またはその作成に寄与(コントリビュート)する者を指します。
    • 1.2. コントリビューターバージョンとは、オリジナルソフトウェアと、コントリビューターが使用した以前の修正コード(もしあれば)と、そのコントリビューター自身が作成した修正コードとを組み合わせたものを指します。
    • 1.3. 対象ソフトウェアとは、(a)オリジナルソフトウェア、(b)修正コード、(c)オリジナルソフトウェアが含まれているファイルと修正コードが含まれているファイルとを組み合わせたもの、またはそれらの一部を指します。
    • 1.4. 実行可能コードとは、ソースコード以外の任意の形式の対象ソフトウェアを指します。
    • 1.5. 初期開発者とは、本ライセンスの下でオリジナルソフトウェアを最初に利用可能にした者を指します。
    • 1.6. 拡大製作物とは、対象ソフトウェアまたはその一部を、本ライセンスが適用されないコードと組み合わせたものを指します。
    • 1.7. ライセンスとは、本書を指します。
    • 1.8. ライセンス可能とは、本ライセンスで移転されるすべての権利を可能な限り最大限に付与する権利を、初期付与時または後の取得時において有することです。
    • 1.9. 修正コードとは、次のいずれかの形式のソースコードと実行可能コードを指します。
      • A. オリジナルソフトウェアまたは以前の修正コードが含まれているファイルの内容に対する追加、修正、または削除の結果として作られたファイル。
      • B. オリジナルソフトウェアまたは以前の修正コードの一部を入れた新しいファイル。
      • C. コントリビュートまたはその他の方法で本ライセンスの条項に従って利用可能にされた新しいファイル。
    • 1.10. オリジナルソフトウェアとは、もともと本ライセンスの下でリリースされたコンピュータソフトウェアコードとしてのソースコードと実行可能コードを指します。
    • 1.11. 特許申請とは、付与者によってライセンス可能なあらゆる特許において、現在所有しているか後で取得する、手段、プロセス、装置の申請を含みこれに限定されない、特許申請を指します。
    • 1.12. ソースコードとは、(a)修正の対象となる一般的な形式のコンピュータソフトウェアコードと(b)そうしたコードに含まれるか付属するドキュメントを指します。
    • 1.13. 使用者とは、本ライセンスの下で、そのすべての条項に従って権利を行使する個人または法人を指します。法人の場合、「使用者」には、使用者を管理するか、使用者により管理されるか、または使用者共通の管理下にある団体が含まれます。この定義における「管理」とは、(a)契約またはその他により、直接または間接的に当該団体の指揮・経営を行う権限、または(b)当該団体の50%を超える株式または受益所有権を有することを指します。
  • 2. ライセンスの付与
    • 2.1. 初期開発者による付与
      使用者が第3.1項を承諾するという条件で、第三者の知的所有権申請に従い、初期開発者は以下のことを行う世界規模で使用料無料の非独占的ライセンスを使用者に付与します。
      • (a)初期開発者によってライセンス可能な知的所有権(特許および商標を除く)に従い、オリジナルソフトウェア(またはその一部)を単独でまたは修正コードと一緒に、あるいは拡大製作物の一部として、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンス、または頒布すること。
      • (b)オリジナルソフトウェアの作成、使用、または販売によって侵害される特許申請に従い、オリジナルソフトウェア(またはその一部)を作成、作成依頼、使用、実行、販売、販売目的で提供、または処分すること。
      • (c)第2.1項の(a)と(b)で付与されるライセンスは、初期開発者が本ライセンスの条項に従ってオリジナルソフトウェアを頒布やその他の方法で第三者に初めて提供した日付をもって発効します。
      • (d)第2.1項の(b)にかかわらず、次のものについては特許ライセンスは付与されません。(1)使用者がオリジナルソフトウェアから削除したコード、または(2)次の原因で生じた侵害:(i)オリジナルソフトウェアの修正、または(ii)オリジナルソフトウェアと他のソフトウェアまたはデバイスとの組み合わせ。
    • 2.2. コントリビューターによる付与
      使用者が第3.1項を承諾するという条件で、第三者の知的所有権申請に従い、各コントリビューターは以下のことを行う世界規模で使用料無料の非独占的ライセンスを使用者に付与します。
      • (a)コントリビューターによってライセンス可能な知的所有権(特許および商標を除く)に従い、当該コントリビューターが作成した修正コード(またはその一部)を単独でまたは他の修正コードと一緒に対象ソフトウェアとして、あるいは拡大製作物の一部として、使用、複製、修正、表示、実行、サブライセンス、または頒布すること。
      • (b)当該コントリビューターが作成した修正コードを単独でまたは当該コントリビューターのコントリビューターバージョンと組み合わせて(またはそうした組み合わせの一部を)作成、使用、または販売することによって侵害される特許申請に従い、次のものを作成、使用、販売、販売目的で提供、作成依頼、または処分すること:(1)当該コントリビューターが作成した修正コード(またはその一部)、(2)当該コントリビューターが作成した修正コードと当該コントリビューターのコントリビューターバージョンとの組み合わせ(またはそうした組み合わせの一部)。
      • (c)第2.2項の(a)と(b)で付与されるライセンスは、コントリビューターが修正コードを頒布やその他の方法で第三者に初めて提供した日付をもって発効します。
      • (d)第2.2項の(b)にかかわらず、次のものについては特許ライセンスは付与されません。(1)当該コントリビューターがコントリビューターバージョンから削除したコード、(2)次の原因で生じた侵害:(i)第三者によるコントリビューターバージョンの修正、または(ii)当該コントリビューターが作成した修正コードと他のソフトウェア(ただし「コントリビューターバージョンの一部」を他のソフトウェアとは見なさない)または他のデバイスとの組み合わせ、または(3)当該コントリビューターが作成した修正コードがない場合に対象ソフトウェアによって侵害される特許申請に従うとき。
  • 3. 頒布における義務
    • 3.1. ソースコードの提供
      使用者が頒布やその他の方法によって対象ソフトウェアを実行可能コード形式で提供する場合は、必ず本ライセンスの条項に従ってソースコード形式でも提供しなければなりません。使用者は頒布またはその他の方法で提供する対象ソフトウェアのソースコードのすべてのコピーに本ライセンスのコピーを付けなければなりません。使用者は対象ソフトウェアの実行可能コードの受領者に、その対象ソフトウェアのソースコードが、ソフトウェア交換に一般的に使われているメディアや妥当な方法で入手できることを知らせなければなりません。
    • 3.2. 修正コード
      使用者が作成またはコントリビュートした修正コードには本ライセンスの条項が適用されます。使用者は自分の修正コードが自らのオリジナル製作物だと信じていることや、本ライセンスで移転される権利を付与するに十分な権利を持っていることを明示するものとします。
    • 3.3. 必要な告知
      使用者は自分の修正コードの各々に、自分がその修正コードのコントリビューターであることを示す告知を入れなければなりません。使用者は対象ソフトウェアに含まれている著作権、特許、および商標の告知を削除したり変更してはなりません。また、ライセンス付与の告知や、コントリビューターまたは初期開発者への帰属を示す記述を削除したり変更してはなりません。
    • 3.4. 追加条項の適用
      使用者はソースコード形式の対象ソフトウェアに関して、本ライセンスの適用バージョンまたはこれに基づく受領者の権利を変更または制限するいかなる条項も提示したり強要してはなりません。使用者は対象ソフトウェアの受領者に対し、保証、サポート、損害賠償などの責任を負う旨を提示し、これを有料にすることができます。ただし、それは使用者自身のためにだけ行えるのであって、初期開発者やコントリビューターに代わって行うことはできません。使用者は、そうした保証、サポート、損害賠償などの責任を使用者のみが負うことを明記しなければなりません。これにより使用者は、使用者が提示した保証、サポート、損害賠償などの条項の結果として初期開発者またはコントリビューターにかかるあらゆる責任に対して補償を行うことに同意するものとします。
    • 3.5. 実行可能コードバージョンの頒布
      本ライセンスの条項または使用者の定めたライセンスの条項(これには本ライセンスとは異なる条項を入れることができます)に基づき、使用者は対象ソフトウェアを実行可能コード形式で頒布することができます。ただし、使用者が本ライセンスの条項に従うとともに、実行可能コード形式のライセンスが、本ライセンスに記されているソースコード形式での受領者の権利を制限または変更しないことを条件とします。使用者が異なるライセンスに基づいて実行可能コード形式を頒布する場合、本ライセンスと異なる条項はすべて使用者によってのみ提示されたものであって、初期開発者またはコントリビューターによって提示されたものでないことを明記しなければなりません。これにより使用者は、使用者の提示した条項の結果として初期開発者またはコントリビューターにかかるあらゆる責任に対して補償を行うことに同意するものとします。
    • 3.6. 拡大製作物
      使用者は、対象ソフトウェアと本ライセンスの条項が適用されない他のコードとを組み合わせて拡大製作物を作成し、それを単一の製品として頒布することができます。その場合、使用者は対象ソフトウェアで本ライセンスの要件が必ず満たされるようにしなければなりません。
  • 4. 本ライセンスのバージョン
    • 4.1. 新バージョン
      Sun Microsystems, Inc.は初期ライセンス管理人であり、ときどき本ライセンスの改訂バージョンや新バージョンを発行することができます。各バージョンには、識別のためのバージョン番号が付けられます。第4.3項の規定を別にすれば、ライセンス管理人以外の者に本ライセンスを修正する権利はありません。
    • 4.2. 新バージョンの効力
      使用者は対象ソフトウェアを初めに受け取ったときの本ライセンスのバージョンの条項に基づき、引き続き対象ソフトウェアを使用したり頒布やその他の方法で提供することができます。初期開発者がオリジナルソフトウェアに入れた告知で、本ライセンスの後のバージョンの下でオリジナルソフトウェアを頒布やその他の方法で提供することを禁じている場合、使用者は対象ソフトウェアを初めに受け取ったときの本ライセンスのバージョンに基づいて、対象ソフトウェアを頒布したり提供したりする必要があります。そうでない場合、使用者はラインセンス管理人が発行する本ライセンスの後のバージョンの条項に基づいて、対象ソフトウェアを使用したり頒布やその他の方法で提供することもできます。
    • 4.3. 修正バージョン
      使用者が初期開発者で、自分のオリジナルソフトウェアのために新しいライセンスを作成したい場合、次の条件を満たす限りにおいて、修正バージョンを作成し使用することができます。(a)ライセンス名を変更し、ライセンス管理人名の引用部分をすべて削除し(ただし、そのライセンスが本ライセンスと異なっていることを示すものは除く)、(b)そのライセンスに本ライセンスと異なる条項が含まれていることを明記する。
  • 5. 保証の免責

対象ソフトウェアは本ライセンスに基づき「現状のまま」提供されるものとし、明示黙示を問わず、欠陥がないとの保証や、商業的な使用可能性、特定の目的に対する適合性、非侵害性などの保証を含め、いかなる保証もありません。対象ソフトウェアの品質および性能に関するリスクはすべて使用者が負うものとします。いずれかの対象ソフトウェアに何らかの欠陥があると判明した場合、必要なサービス、修復、または訂正のための費用は使用者(初期開発者でもその他コントリビューターでもない)が負担するものとします。この保証の免責条項は、本ライセンスの根幹を成すものです。この免責条項に基づく場合を除き、いずれの保護対象コードの使用も許可されません。

  • 6. 失効
    • 6.1. 本ライセンスとこれにより付与される権利は、使用者が本ライセンスの条項に従わず、そうした違反に気づいてから30日以内にその違反を正さなかった場合、自動的に失効します。その性質上、本ライセンスの失効後も効力を持ち続けるべき条項は、本ライセンスの失効後も有効です。
    • 6.2. 使用者が初期開発者またはコントリビューター(使用者が訴える初期開発者またはコントリビューターを「関係者」と呼ぶ)を相手に特許侵害訴訟を起こし(確認訴訟は除く)、当該ソフトウェア(関係者がコントリビューターならコントリビューターバージョンを指し、関係者が初期開発者ならオリジナルソフトウェアを指す)が何かの特許を直接または間接に侵害していると主張した場合、第2.1項および第2.2項に基づいて、関係者、初期開発者(関係者が初期開発者でない場合)、およびすべてのコントリビューターから使用者に直接または間接に付与されたすべての権利は、関係者による通知から60日後に自動的に失効します。ただし、通知から60日以内に、使用者が一方的にまたは関係者との書面での合意によって、関係者に対する当該ソフトウェアについての訴訟を取り下げる場合は、この限りではありません。
    • 6.3. 第6.1項または第6.2項に従って失効する場合、失効以前に使用者またはいずれかのディストリビューターによって有効に付与されていたすべてのエンドユーザライセンス(いずれかのディストリビューターによって使用者に付与されたライセンスは除く)は、その効力を維持します。
  • 7. 責任の制限

いかなる条件および法体系においても、不法(過失を含む)、契約、またはその他いかなる場合でも、使用者、初期開発者、その他コントリビューター、または対象ソフトウェアのディストリビューター、あるいは当該当事者の供給者は、信用の喪失、業務の停止、コンピューターの障害または誤作動、あるいはその他すべての商業上の損害や損失など、あらゆる種類の間接的損害、特別損害、付随的損害、派生的損害について、たとえ当該当事者がそうした損害の発生する可能性について通知を受けていたとしても、何人に対しても一切の責任を負いません。この責任の制限は、該当する法律がこうした制限を禁じている範囲内で、当該当事者の過失から生じる死亡や傷害に対する責任には適用されないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。

  • 8. 米国政府のエンドユーザ

保護対象コードは、48 C.F.R. 2.101(1995年10月)で規定されている「商品」であり、48 C.F.R. 12.212(1995年9月)で言うところの「商用コンピュータソフトウェア」(48 C.F.R. 252.227-7014 (a)(1) で規定されている)および「商用コンピュータソフトウェアドキュメンテーション」から構成されます。48 C.F.R. 12.212および48 C.F.R. 227.7202-1〜227.7202-4(1995年6月)により、すべての米国政府エンドユーザは、これに基づく権利によってのみ対象ソフトウェアを取得できます。この米国政府の権利条項は、他のFARやDFARや、本ライセンスの下でコンピュータソフトウェアにおける米国政府の権利を扱った他の条項に代わるものであり、それらに優先します。

  • 9. その他

本ライセンスは、ここに記されている事柄に関する完全な合意を表すものです。本ライセンスのいずれかの条項が施行不能と見なされる場合、当該条項は施行可能にするために必要な範囲内でのみ改正されるものとします。本ライセンスは、法の抵触に関する条項を除いて、オリジナルソフトウェアに含まれている告知で指定された司法管轄区の法規定に従います(ただし、適用可能な法律で別に定められている範囲は除きます)。本ライセンスに関係して訴訟が起こされた場合は、オリジナルソフトウェアに含まれている告知で指定された司法管轄区と裁判地にある裁判所の裁判権に従うものとし、敗訴した側が訴訟費用や妥当な弁護人報酬などの費用を負担するものとします。商品の国際取り引きに関する国連契約規定の適用は明確に除外されます。契約の表現が起草者の意図に反して解釈されることを規定している法律や条例は、本ライセンスには適用されないものとします。使用者は対象ソフトウェアを使用したり頒布やその他の方法で提供する際に、米国の輸出管理規制(および他の国々の同等の法律)を遵守することについて自己責任を負うことに同意するものとします。

  • 10. 賠償の責任

初期開発者とコントリビューターの間では、各自が本ライセンスに基づく権利を行使したことにより直接または間接に発生した損害について各自がその責任を負うものとし、使用者は初期開発者とコントリビューターと共同で同等の条件によりその責任を負うことに同意するものとします。ここに記載された内容は、責任の承認を意図するものでもなければ、責任の承認と見なされるべきものでもありません。